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車とは(道路交通法上)


車とは、日本の道路交通法上で車は、「自動車・原動機付自転車・軽車両及びトロリーバスをいう。」(第2条第1項第3号)とされています。
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの。
また道路交通法における「車両等」とは、上記の車両の他に路面電車も含まれています。
三輪自転車、側車付の二輪自転車は道路交通法・道路運送車両法共に軽車両となります。
原動機付自転車とは、エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車および三輪車のことをいいます(日本において)。
トロリーバスとは、道路上に張られた架線から取った電気を動力として走るバスのことです。
日本の法令上は無軌条電車(むきじょうでんしゃ)とされ鉄道として扱われています。かつては無軌道電車(むきどうでんしゃ)と呼ばれていましたが、無軌道は悪い印象を与えるとして「無軌条電車」に改められました。

日本で車は「道路交通法」と「道路運送車両法」では、異なる定義で定められています。