一時停止違反の罰金と減点についてです。そもそも一時停止違反とは、停止線の手前で一時「停止」することを怠った時に取締りをうけるのですが、よく聞くのが「自分は止まったつもりだった」のに取締りを受ける事が多いようです。一時停止の標識を見落とし、まったく停車せずに走行して取締りを受ける事は、どんな言い逃れも出来ないですし、見落としてしまった事が原因なので反省するしかありません。
しかし、この「一時停止」したのに取締りを受けるのは、「停止線で止まっていない」場合や「確実に停止」していない場合です。
自分ではしっかり車を停止させていても、停止線をはみ出していればこの「一時停止違反」になりますし、ブレーキをかけスピードを落としていても、確実に「停車」していない場合も同じく違反になります。徐行と停止の違いですね。
この「一時停止」は、見通しが悪い交差点に設けられている事が多く、停止線でしっかりと止まっていなければ事故に繋がる可能性が高く、自分だけでなく「相手」のいる事故に発展してしまいます。
一時停止では必ず「確実に車両を停止」させ、安全を確認して運転しましょう。
☆一時停止違反の罰金…7,000円
☆一時停止違反の減点…減点2点
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シートベルト違反の減点・罰金
シートベルト違反の減点と罰金についてです。以前はシートベルト違反になる場合は、走行中に運転者もしくは助手席に乗車している人が、シートベルトを装着していないと「シートベルトの違反」として取締りの対象とされていましたが、近年の道路交通法の改正によって「後部座席」に乗車している人がシートベルトをしていない場合も、取締りの対象になるように変わりました。
後部座席のシートベルト違反に関しては、当面の間は一般道路では「注意」だけで済むようですが、高速道路では「減点」となるので注意が必要です。
この「シートベルトの着用」は、捕まってしまえば「罰金・減点」など法的処罰の対象になりますが、それ以前に「運転者・同乗者」を万が一の事故の時に体を守るためにある法律です。例え、罰金や減点の対象になっていなくても、自分や同乗している方を守る為に、シートベルトは着用するべきです。
☆シートベルト違反の罰金
罰金…なし
☆シートベルト違反の減点
減点…1点
☆後部座席のシートベルト違反の罰金
一般道での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の減点
一般道での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の罰金
高速道路での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の減点
高速道路での減点…1点
シートベルトの着用は自分と同乗者の体を守る大切な事です。運転するときは自分も同乗者も必ず装着しするようにしましょう。
後部座席のシートベルト違反に関しては、当面の間は一般道路では「注意」だけで済むようですが、高速道路では「減点」となるので注意が必要です。
この「シートベルトの着用」は、捕まってしまえば「罰金・減点」など法的処罰の対象になりますが、それ以前に「運転者・同乗者」を万が一の事故の時に体を守るためにある法律です。例え、罰金や減点の対象になっていなくても、自分や同乗している方を守る為に、シートベルトは着用するべきです。
☆シートベルト違反の罰金
罰金…なし
☆シートベルト違反の減点
減点…1点
☆後部座席のシートベルト違反の罰金
一般道での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の減点
一般道での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の罰金
高速道路での罰金…なし
☆後部座席のシートベルト違反の減点
高速道路での減点…1点
シートベルトの着用は自分と同乗者の体を守る大切な事です。運転するときは自分も同乗者も必ず装着しするようにしましょう。
ピストの交通違反と罰金
ピストと呼ばれるブレーキ装置を持たない「競技用自転車」は道路交通法で定められている軽車両に当たるので、当然のことですが道路交通法が適応されます。
このピストという競技用自転車は「ノーブレーキピスト」「ピストバイク」とも呼ばれ、近年その販売台数も増加傾向にありますが、その分事故やトラブルになるケースも増えてきているそうです。
ピストで公道を走行しただけで、道路交通法を違反したことになるので罰則や罰金の対象となるのですが、そのことを知らずにピストを使用している方も多くいます。
自転車で公道を走行する場合は、ブレーキ(制動装置)が必ず必要となるので、そのブレーキを持たない「ピスト」は公道を走っただけで違法行為となるのです。
ピストの走行で摘発された場合は、赤キップの対象となる場合が多いようですが、最近ではその行為が悪質だと判断された場合罰金刑が下されるケースもありました。
ただ、このピストの場合は交通違反だけではなく、接触事故を起こしてしまった場合に大きな問題になるケースもあります。
ピストはスピードが出る上、ブレーキ装置が無いので公道で危険を回避できず、事故につながってしまう場合があります。その場合にピストの特性である「スピード」によって相手の怪我や損害が普通の自転車に比べ大きくなってしまうのです。
また、自転車という事で「保険」などに加入していないケースも多く、損害の賠償ができないという事案もあるそうです。
このピストという競技用自転車は「ノーブレーキピスト」「ピストバイク」とも呼ばれ、近年その販売台数も増加傾向にありますが、その分事故やトラブルになるケースも増えてきているそうです。
ピストで公道を走行しただけで、道路交通法を違反したことになるので罰則や罰金の対象となるのですが、そのことを知らずにピストを使用している方も多くいます。
自転車で公道を走行する場合は、ブレーキ(制動装置)が必ず必要となるので、そのブレーキを持たない「ピスト」は公道を走っただけで違法行為となるのです。
ピストの走行で摘発された場合は、赤キップの対象となる場合が多いようですが、最近ではその行為が悪質だと判断された場合罰金刑が下されるケースもありました。
ただ、このピストの場合は交通違反だけではなく、接触事故を起こしてしまった場合に大きな問題になるケースもあります。
ピストはスピードが出る上、ブレーキ装置が無いので公道で危険を回避できず、事故につながってしまう場合があります。その場合にピストの特性である「スピード」によって相手の怪我や損害が普通の自転車に比べ大きくなってしまうのです。
また、自転車という事で「保険」などに加入していないケースも多く、損害の賠償ができないという事案もあるそうです。
交通違反の反則金を滞納したら
交通違反を犯してしまった場合、道路交通法で定められている規則をやぶってしまったのですから、違反点数の減点や罰金を滞納することなく納めなければならなくなります。
簡単に略してわかりやすく説明すると、交通違反で収める反則金は「法律を犯したので裁判を受けなければならない」ところを交通違反の場合(比較的軽い違反)は反則金を納めることによって免除するということです。
違反を犯してしまい、反則キップを渡された場合は、決められた期日までに納付しなければならないのですが、その期日までに交通違反の反則金を納付せず、滞納した場合は指定された通告センターへ出頭しなければなりません。
それでも反則金を滞納した場合は、道路交通法を犯したことにより刑事裁判か家庭裁判所において審判を受けることになります。
交通違反を犯してしまったら、滞納しないように気をつけ、期日までに反則金を収めなければなりません。
簡単に略してわかりやすく説明すると、交通違反で収める反則金は「法律を犯したので裁判を受けなければならない」ところを交通違反の場合(比較的軽い違反)は反則金を納めることによって免除するということです。
違反を犯してしまい、反則キップを渡された場合は、決められた期日までに納付しなければならないのですが、その期日までに交通違反の反則金を納付せず、滞納した場合は指定された通告センターへ出頭しなければなりません。
それでも反則金を滞納した場合は、道路交通法を犯したことにより刑事裁判か家庭裁判所において審判を受けることになります。
交通違反を犯してしまったら、滞納しないように気をつけ、期日までに反則金を収めなければなりません。
違反者講習と交通違反
違反者講習とは、前歴が無く違反した累積点数が6点となってしまった場合、免停(免許停止)の30日に該当するのですが、一定の条件に適合していれば、免停という行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。それが「違反者講習」と呼ばれつ講習です。また、この違反者受講の対象になる人は「違反者講習該当者」と呼ばれます。このことは道路交通法第108条の2第1項第13号に定められています。
違反者講習に該当する場合の条件は、「違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合です。
但し、違反者講習に該当する場合の条件を満たしていても、
☆過去3年以内に免許停止(保留)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に免許取消(拒否)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に違反者講習を受講した事がある者
☆過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした事がある者
は違反者講習には該当せず、行政処分が課せられる事になります。
また「違反者講習」は、「運転免許停止処分者講習」とは異なるので注意が必要です。
免許停止期間を短縮する任意性講習のことを「運転免許停止処分者講習(短期・中期・長期)」と呼び、この講習を受けることにより免停(免許停止)期間が短縮されます。
違反者講習に該当する場合の条件は、「違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合です。
但し、違反者講習に該当する場合の条件を満たしていても、
☆過去3年以内に免許停止(保留)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に免許取消(拒否)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に違反者講習を受講した事がある者
☆過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした事がある者
は違反者講習には該当せず、行政処分が課せられる事になります。
また「違反者講習」は、「運転免許停止処分者講習」とは異なるので注意が必要です。
免許停止期間を短縮する任意性講習のことを「運転免許停止処分者講習(短期・中期・長期)」と呼び、この講習を受けることにより免停(免許停止)期間が短縮されます。
