違反者講習とは、前歴が無く違反した累積点数が6点となってしまった場合、免停(免許停止)の30日に該当するのですが、一定の条件に適合していれば、免停という行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。それが「違反者講習」と呼ばれつ講習です。また、この違反者受講の対象になる人は「違反者講習該当者」と呼ばれます。このことは道路交通法第108条の2第1項第13号に定められています。
違反者講習に該当する場合の条件は、「違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合です。
但し、違反者講習に該当する場合の条件を満たしていても、
☆過去3年以内に免許停止(保留)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に免許取消(拒否)処分を受けた事がある者
☆過去3年以内に違反者講習を受講した事がある者
☆過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした事がある者
は違反者講習には該当せず、行政処分が課せられる事になります。
また「違反者講習」は、「運転免許停止処分者講習」とは異なるので注意が必要です。
免許停止期間を短縮する任意性講習のことを「運転免許停止処分者講習(短期・中期・長期)」と呼び、この講習を受けることにより免停(免許停止)期間が短縮されます。
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飲酒運転(酒気帯び・酒酔い)の罰則厳罰化が開始
飲酒運転の罰則厳罰化が開始されます。平成21年6月1日より飲酒運転に対する罰則がより厳しく変わります。
飲酒運転の違反点数制度の引き上げを含み、酒気帯びの基準値(アルコール濃度)の引き下げなど大幅に改定されます。
これには、酒酔い運転・酒気帯び運転を含み、かなり厳しい罰則に変更し、飲酒運転で検挙された場合一度で「免許取り消し」になる可能性が強くなり、取り消しになった場合の欠格期間(免許証を再取得できない期間)が長くなります。
飲酒運転の罰則の改正内容は、
☆極めて危険や悪質な運転者の欠格期間の延長
酒酔い運転や、共同危険行為などによる交通事故(危険運転致死傷罪・故意による交通事故など)の欠格期間が、現行は3年でしたが5年に変わります。
☆酒気帯び運転のアルコール基準値の引き下げ
酒気帯び運転の基準が、呼気1mlに対してアルコール濃度が0.25mg だったのが、0.15mgに引き下げられます。
☆悪質や危険な違反に対し点数の引き上げ
酒酔い運転・麻薬運転・共同危険行為…15点→25点
無免許運転…12点→19点
酒気帯び(0.25mg以上)・過労運転…6点→13点
ひき逃げ(救護義務違反)…10点→23点
☆死亡事故の付加点数の引き上げ
死亡事故の付加点数…13点→20点
☆重傷事故付加点数の引き上げ
治療期間が3ヶ月以上の重傷事故の付加点数が引き上げられます…9点→13点
改正により厳罰化されているのは、飲酒運転に関する事だけではないのですが、今回の改正により言えるのは、悪質な交通違反に関して、かなり重い罰則になっています。
飲酒運転で検挙された場合は、免許取消しになるケースがかなり増えるでしょうし、違反が重なれば欠格期間も長くなります。厳罰化されたからでは無いですが、飲酒したら運転は必ず避けなければなりません。
もしもの事があれば考えているよりも重大なことになってしまいます。
飲酒運転の違反点数制度の引き上げを含み、酒気帯びの基準値(アルコール濃度)の引き下げなど大幅に改定されます。
これには、酒酔い運転・酒気帯び運転を含み、かなり厳しい罰則に変更し、飲酒運転で検挙された場合一度で「免許取り消し」になる可能性が強くなり、取り消しになった場合の欠格期間(免許証を再取得できない期間)が長くなります。
飲酒運転の罰則の改正内容は、
☆極めて危険や悪質な運転者の欠格期間の延長
酒酔い運転や、共同危険行為などによる交通事故(危険運転致死傷罪・故意による交通事故など)の欠格期間が、現行は3年でしたが5年に変わります。
☆酒気帯び運転のアルコール基準値の引き下げ
酒気帯び運転の基準が、呼気1mlに対してアルコール濃度が0.25mg だったのが、0.15mgに引き下げられます。
☆悪質や危険な違反に対し点数の引き上げ
酒酔い運転・麻薬運転・共同危険行為…15点→25点
無免許運転…12点→19点
酒気帯び(0.25mg以上)・過労運転…6点→13点
ひき逃げ(救護義務違反)…10点→23点
☆死亡事故の付加点数の引き上げ
死亡事故の付加点数…13点→20点
☆重傷事故付加点数の引き上げ
治療期間が3ヶ月以上の重傷事故の付加点数が引き上げられます…9点→13点
改正により厳罰化されているのは、飲酒運転に関する事だけではないのですが、今回の改正により言えるのは、悪質な交通違反に関して、かなり重い罰則になっています。
飲酒運転で検挙された場合は、免許取消しになるケースがかなり増えるでしょうし、違反が重なれば欠格期間も長くなります。厳罰化されたからでは無いですが、飲酒したら運転は必ず避けなければなりません。
もしもの事があれば考えているよりも重大なことになってしまいます。
交通違反の罰金(反則金)一覧表
交通違反の罰金(反則金)一覧表は、警視庁のホームページに記載されています。
警視庁のホームページに記載されている「交通違反の罰金(反則金)一覧表」は、道路交通法施行令(別表)から一般的に多い違反の罰金(反則金)が抜粋し記載されています。
一覧表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は次のとおりとなっています。
大型車〜大型自動車とは 中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車
普通車〜普通自動車とは 軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー
二輪車(側車付を含む)とは 〜50ccを超えるもの
交通違反の罰金(罰則)は、同じ違反でも運行していた車の種別によって違います。一覧表から該当する違反内容を確認しましょう。
違反の内容は、「交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金」内でも記載していますが、記載内容は調べた時のものですので、ご自身でご確認ください。
交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金・交通違反の種類
警視庁のホームページに記載されている「交通違反の罰金(反則金)一覧表」は、道路交通法施行令(別表)から一般的に多い違反の罰金(反則金)が抜粋し記載されています。
一覧表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は次のとおりとなっています。
大型車〜大型自動車とは 中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車
普通車〜普通自動車とは 軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー
二輪車(側車付を含む)とは 〜50ccを超えるもの
交通違反の罰金(罰則)は、同じ違反でも運行していた車の種別によって違います。一覧表から該当する違反内容を確認しましょう。
違反の内容は、「交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金」内でも記載していますが、記載内容は調べた時のものですので、ご自身でご確認ください。
交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金・交通違反の種類
運転免許の違反者講習
運転免許の違反者講習とは、運転免許(国際運転免許を含む)を所持する者が一定の軽微違反行為を犯してしまった場合、ある一定の基準に該当する場合に対する講習のことです。
この「違反者講習」を受けなければ運転免許の停止処分(免停)を受けることとなります。
運転免許の違反者講習の対象になるのは、運転免許の停止の行政処分対象になった場合のうち
・運転免許の累積点数が6点になっている
・累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為
・過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす場合に受ける義務がある講習で、各管轄の公安委員会から通知がきます。
違反者講習の受講は義務になっていますが、受講することにより
・免許の累積点数6点分が点数計算から除外される
・運転免許の停止前歴とならない
など、違反者にとって有利な内容なので、この講習に該当することとなった場合は受講したほうがよいでしょう。
この違反者講習を受講しない場合は行政処分(免許停止)の短縮講習を受けることが出来なくなります。
この「違反者講習」を受けなければ運転免許の停止処分(免停)を受けることとなります。
運転免許の違反者講習の対象になるのは、運転免許の停止の行政処分対象になった場合のうち
・運転免許の累積点数が6点になっている
・累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為
・過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす場合に受ける義務がある講習で、各管轄の公安委員会から通知がきます。
違反者講習の受講は義務になっていますが、受講することにより
・免許の累積点数6点分が点数計算から除外される
・運転免許の停止前歴とならない
など、違反者にとって有利な内容なので、この講習に該当することとなった場合は受講したほうがよいでしょう。
この違反者講習を受講しない場合は行政処分(免許停止)の短縮講習を受けることが出来なくなります。
交通違反の揉み消し方は?
交通違反の揉み消し方はあるのでしょうか?という話をよく耳にします。実際に交通違反で取締りを受けてしまったら罰則や罰金の対象になります。ひとむかし前は警察に知り合いがいて交通違反を揉み消してもらったなどと聞いたことはありましたが、事実なのかは解りませんし、現在では警察に知り合いがいても交通違反を揉み消してもらうのは不可能でしょう。
揉み消しが不可能となれば、つぎはどう交通違反の罰則や罰金を免れようか…と考えてしまいます。いろいろ調べてみた範囲では、出頭命令を無視し続けるとか、自動車の名義変更をするとかありましたが、よく考えてみましょう。
交通違反でも出頭命令を無視し続けていれば、悪質とみなされ逮捕されるでしょうし、自動車の名義変更にしても、車庫証明を出したり、運輸局に行ったり手間と費用をかけても免れることができるかといえば、無理でしょう。
交通違反で警察に取り締まりを受けた場合は、交通違反を揉み消そうとするよりも、素直に罰則を受け罰金を支払うのがよいでしょう。
揉み消しが不可能となれば、つぎはどう交通違反の罰則や罰金を免れようか…と考えてしまいます。いろいろ調べてみた範囲では、出頭命令を無視し続けるとか、自動車の名義変更をするとかありましたが、よく考えてみましょう。
交通違反でも出頭命令を無視し続けていれば、悪質とみなされ逮捕されるでしょうし、自動車の名義変更にしても、車庫証明を出したり、運輸局に行ったり手間と費用をかけても免れることができるかといえば、無理でしょう。
交通違反で警察に取り締まりを受けた場合は、交通違反を揉み消そうとするよりも、素直に罰則を受け罰金を支払うのがよいでしょう。

