飲酒運転の罰則厳罰化が開始されます。平成21年6月1日より飲酒運転に対する罰則がより厳しく変わります。
飲酒運転の違反点数制度の引き上げを含み、酒気帯びの基準値(アルコール濃度)の引き下げなど大幅に改定されます。
これには、酒酔い運転・酒気帯び運転を含み、かなり厳しい罰則に変更し、飲酒運転で検挙された場合一度で「免許取り消し」になる可能性が強くなり、取り消しになった場合の欠格期間(免許証を再取得できない期間)が長くなります。
飲酒運転の罰則の改正内容は、
☆極めて危険や悪質な運転者の欠格期間の延長
酒酔い運転や、共同危険行為などによる交通事故(危険運転致死傷罪・故意による交通事故など)の欠格期間が、現行は3年でしたが5年に変わります。
☆酒気帯び運転のアルコール基準値の引き下げ
酒気帯び運転の基準が、呼気1mlに対してアルコール濃度が0.25mg だったのが、0.15mgに引き下げられます。
☆悪質や危険な違反に対し点数の引き上げ
酒酔い運転・麻薬運転・共同危険行為…15点→25点
無免許運転…12点→19点
酒気帯び(0.25mg以上)・過労運転…6点→13点
ひき逃げ(救護義務違反)…10点→23点
☆死亡事故の付加点数の引き上げ
死亡事故の付加点数…13点→20点
☆重傷事故付加点数の引き上げ
治療期間が3ヶ月以上の重傷事故の付加点数が引き上げられます…9点→13点
改正により厳罰化されているのは、飲酒運転に関する事だけではないのですが、今回の改正により言えるのは、悪質な交通違反に関して、かなり重い罰則になっています。
飲酒運転で検挙された場合は、免許取消しになるケースがかなり増えるでしょうし、違反が重なれば欠格期間も長くなります。厳罰化されたからでは無いですが、飲酒したら運転は必ず避けなければなりません。
もしもの事があれば考えているよりも重大なことになってしまいます。
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交通違反の罰金(反則金)一覧表
交通違反の罰金(反則金)一覧表は、警視庁のホームページに記載されています。
警視庁のホームページに記載されている「交通違反の罰金(反則金)一覧表」は、道路交通法施行令(別表)から一般的に多い違反の罰金(反則金)が抜粋し記載されています。
一覧表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は次のとおりとなっています。
大型車〜大型自動車とは 中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車
普通車〜普通自動車とは 軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー
二輪車(側車付を含む)とは 〜50ccを超えるもの
交通違反の罰金(罰則)は、同じ違反でも運行していた車の種別によって違います。一覧表から該当する違反内容を確認しましょう。
違反の内容は、「交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金」内でも記載していますが、記載内容は調べた時のものですので、ご自身でご確認ください。
交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金・交通違反の種類
警視庁のホームページに記載されている「交通違反の罰金(反則金)一覧表」は、道路交通法施行令(別表)から一般的に多い違反の罰金(反則金)が抜粋し記載されています。
一覧表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は次のとおりとなっています。
大型車〜大型自動車とは 中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車
普通車〜普通自動車とは 軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー
二輪車(側車付を含む)とは 〜50ccを超えるもの
交通違反の罰金(罰則)は、同じ違反でも運行していた車の種別によって違います。一覧表から該当する違反内容を確認しましょう。
違反の内容は、「交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金」内でも記載していますが、記載内容は調べた時のものですので、ご自身でご確認ください。
交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金・交通違反の種類
運転免許の違反者講習
運転免許の違反者講習とは、運転免許(国際運転免許を含む)を所持する者が一定の軽微違反行為を犯してしまった場合、ある一定の基準に該当する場合に対する講習のことです。
この「違反者講習」を受けなければ運転免許の停止処分(免停)を受けることとなります。
運転免許の違反者講習の対象になるのは、運転免許の停止の行政処分対象になった場合のうち
・運転免許の累積点数が6点になっている
・累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為
・過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす場合に受ける義務がある講習で、各管轄の公安委員会から通知がきます。
違反者講習の受講は義務になっていますが、受講することにより
・免許の累積点数6点分が点数計算から除外される
・運転免許の停止前歴とならない
など、違反者にとって有利な内容なので、この講習に該当することとなった場合は受講したほうがよいでしょう。
この違反者講習を受講しない場合は行政処分(免許停止)の短縮講習を受けることが出来なくなります。
この「違反者講習」を受けなければ運転免許の停止処分(免停)を受けることとなります。
運転免許の違反者講習の対象になるのは、運転免許の停止の行政処分対象になった場合のうち
・運転免許の累積点数が6点になっている
・累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為
・過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす場合に受ける義務がある講習で、各管轄の公安委員会から通知がきます。
違反者講習の受講は義務になっていますが、受講することにより
・免許の累積点数6点分が点数計算から除外される
・運転免許の停止前歴とならない
など、違反者にとって有利な内容なので、この講習に該当することとなった場合は受講したほうがよいでしょう。
この違反者講習を受講しない場合は行政処分(免許停止)の短縮講習を受けることが出来なくなります。
交通違反の揉み消し方は?
交通違反の揉み消し方はあるのでしょうか?という話をよく耳にします。実際に交通違反で取締りを受けてしまったら罰則や罰金の対象になります。ひとむかし前は警察に知り合いがいて交通違反を揉み消してもらったなどと聞いたことはありましたが、事実なのかは解りませんし、現在では警察に知り合いがいても交通違反を揉み消してもらうのは不可能でしょう。
揉み消しが不可能となれば、つぎはどう交通違反の罰則や罰金を免れようか…と考えてしまいます。いろいろ調べてみた範囲では、出頭命令を無視し続けるとか、自動車の名義変更をするとかありましたが、よく考えてみましょう。
交通違反でも出頭命令を無視し続けていれば、悪質とみなされ逮捕されるでしょうし、自動車の名義変更にしても、車庫証明を出したり、運輸局に行ったり手間と費用をかけても免れることができるかといえば、無理でしょう。
交通違反で警察に取り締まりを受けた場合は、交通違反を揉み消そうとするよりも、素直に罰則を受け罰金を支払うのがよいでしょう。
揉み消しが不可能となれば、つぎはどう交通違反の罰則や罰金を免れようか…と考えてしまいます。いろいろ調べてみた範囲では、出頭命令を無視し続けるとか、自動車の名義変更をするとかありましたが、よく考えてみましょう。
交通違反でも出頭命令を無視し続けていれば、悪質とみなされ逮捕されるでしょうし、自動車の名義変更にしても、車庫証明を出したり、運輸局に行ったり手間と費用をかけても免れることができるかといえば、無理でしょう。
交通違反で警察に取り締まりを受けた場合は、交通違反を揉み消そうとするよりも、素直に罰則を受け罰金を支払うのがよいでしょう。
交通違反の不服申し立て
交通違反の不服申し立てについて調べてみました。交通違反で取り締まりを受け、減点・罰金等の処罰が不服な場合、不服申し立てをすることができます。
交通違反の不服申し立ては、県の公安委員会へ申し立てを行うようになっています。警察の不適切な取り締まりにより交通違反を犯したことにされた場合は、県の公安委員会に不服申し立てをする事により、警察を監視する役割をしている公安委員会が調査します。
しかし、不服申し立てのあった交通違反について調査するのは、公安委員会の代わりに警察自らが行うそうで、警察は警察事態が取り締まった交通違反に対しての非を認めるのか問題です。
また、警察が取締りをした交通違反について、やはり警察官は専門家です。交通違反に対しての専門的な知識や経験もあるはずです。交通違反の不服申し立てをする場合は、それに勝るものが必要になってくるのではないでしょうか。
自身で取締りを受けた交通違反についてしっかりと調べ、交通違反に該当しない、もしくは取締りが違法だとした場合は、しっかりと準備を整えて、県公安委員会に不服申し立てをしましょう。
交通違反の不服申し立ては、県の公安委員会へ申し立てを行うようになっています。警察の不適切な取り締まりにより交通違反を犯したことにされた場合は、県の公安委員会に不服申し立てをする事により、警察を監視する役割をしている公安委員会が調査します。
しかし、不服申し立てのあった交通違反について調査するのは、公安委員会の代わりに警察自らが行うそうで、警察は警察事態が取り締まった交通違反に対しての非を認めるのか問題です。
また、警察が取締りをした交通違反について、やはり警察官は専門家です。交通違反に対しての専門的な知識や経験もあるはずです。交通違反の不服申し立てをする場合は、それに勝るものが必要になってくるのではないでしょうか。
自身で取締りを受けた交通違反についてしっかりと調べ、交通違反に該当しない、もしくは取締りが違法だとした場合は、しっかりと準備を整えて、県公安委員会に不服申し立てをしましょう。
